○豊後大野市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成24年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 別に国又は他の地方公共団体等から助成を受け、又は受けようとする場合には、その内容を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該社会福祉法人が助成の目的を有効に達し得るか否かを審査して、助成の可否を決定するものとする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊後大野市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成24年3月28日 条例第11号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月28日 条例第11号