○豊後大野市市税等収納向上対策本部設置規程

平成24年3月14日

訓令第2号

(設置)

第1条 豊後大野市における市税・使用料等(以下「市税等」という。)の収納率の向上に取り組み、市税等の負担の公平性及び財源の確保を図るため、市税等収納向上対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市税等の収納業務の改善に関すること。

(2) 市税等の滞納原因の調査研究及びその対策に関すること。

(3) その他市税等の収納対策を進める上で必要なこと。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長を、副本部長は総務企画統括理事を、本部員は総務課長、財政課長、税務課長、市民生活課長、子育て支援課長、高齢者福祉課長、建設課長、上下水道課長及び学校教育課長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、会務を総理し、対策本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議(次項において「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。

2 本部員が会議に出席できないときは、当該所属のうちから代理の者を出席させるものとする。

(収納業務検討部会の設置)

第6条 第2条の所掌事務を分掌させるため、対策本部に補助機関として収納業務検討部会(以下「検討部会」という。)を置く。

2 検討部会は、おおむね次に掲げる事項について協議及び検討するものとする。

(1) 市税等の滞納整理に関する総合的な対策案の策定に関すること。

(2) 収納目標の設定、進行管理及び検証に関すること。

(3) 納付機会の拡充等による納税者の利便性の向上策に関すること。

(4) 収納対策に係る各課の連携及び調整並びに職員の資質の向上策に関すること。

(5) 市税等特別滞納整理の実施に関すること。

3 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

4 部会長は、税務課長をもって充て、部会員は、総務課、財政課、市民生活課、子育て支援課、高齢者福祉課、建設課、上下水道課及び学校教育課の職員のうちから部会長が指名する者をもって充てる。

(検討部会の会議)

第7条 検討部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

2 第5条第2項の規定は、前項の会議に準用する。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、税務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(豊後大野市収納関係課連絡調整会議設置規程の廃止)

2 豊後大野市収納関係課連絡調整会議設置規程(平成19年豊後大野市訓令第12号)は、廃止する。

(平成30年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市市税等収納向上対策本部設置規程

平成24年3月14日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)