○豊後大野市消防事務決裁規程
平成23年12月5日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、消防長及び豊後大野市消防本部の組織等に関する規則(平成17年豊後大野市規則第189号)第6条第1項に規定する次長及び課長並びに豊後大野市消防署の組織に関する規程(平成17年豊後大野市消防本部訓令第1号)第4条第1項に規定する消防署長等(以下これらを「消防長等」という。)の事務の決裁に関する基準を定め事務遂行上における責任の範囲を明らかにするとともに、事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 消防長等があらかじめ認められた範囲内で市長の責任と名において、常時市長に代わって決裁を行うことをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在(出張又は休暇その他の理由により事務を決裁することができない状態にあることをいう。以下同じ。)のときに、あらかじめ認められた範囲内で、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(専決)
第3条 消防長等は、別に定めがある場合を除くほか、この訓令の定めるところにより専決する。
2 消防長等の専決に関しては、別表第1及び別表第2に定めるもののほか、豊後大野市事務決裁規程(平成17年豊後大野市訓令第7号)の関係規定を準用する。
(代決)
第4条 消防長が不在のときは、その専決事項は次長(次長が不在のときは、主管事務について課長又は消防署長)が代決することができる。
2 前項に定めるもののほか、代決に関しては、豊後大野市事務決裁規程の関係規定を準用する。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年8月31日訓令第20号)
1 この訓令中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市消防事務決裁規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
消防長専決事項
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する危険物の取扱いに関する事項
(2) 大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)により豊後大野市が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)及び同法の施行のための規則に基づく事務に関する事項
別表第2(第3条関係)
1 専決事項
区分 | 専決事項 | 専決権者 | ||
副市長 | 消防長 | 課長、消防署長 | ||
人事 | 旅行命令及び復命に関すること。 | 消防長 | 次長、課長、消防署長 | 所属職員※ |
職員の年次有給休暇その他の諸願届けに関すること。 | 消防長 | 次長、課長、消防署長 | 所属職員※ | |
文書等 | 参考資料の収集並びに軽易な文書の照会及び回答又は報告に関すること。 |
|
| ○ |
定例報告に関すること。 |
|
| ○ | |
所掌事務に係る諸証明に関すること。 |
|
| ○ | |
公簿及び図書の閲覧に関すること。 |
|
| 〇 | |
所属職員の事務分掌に関すること。 |
|
| 〇 | |
財産及び公の施設の管理に関すること。 |
|
| ○ | |
公印の管守に関すること。 |
|
| ○ | |
工事 | 請負の業者の指定に関すること。 | 130万円未満 | ||
予定価格の決定に関すること。 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
起工伺(金額は設計価格) | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
契約変更を伴う設計変更(当該変更により設計価格が増額となる場合は変更後の額とし減額となる場合は変更前の額による。) | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
契約 | 工事又は製造の請負契約を締結すること。 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
工事に係る測量、設計等の業務委託契約又は事務事業等の委託契約を締結すること。 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
物品の購入に係る契約を締結すること。 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
修繕、賃借に係る契約を締結すること。 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
その他の支出に係る契約を締結すること。 | 支出負担行為の決定区分による。 | 支出負担行為の決定区分による。 | 支出負担行為の決定区分による。 |
備考 この表において小隊又は分署の所属職員(小隊長及び分署長を除く。)の人事区分に係る専決権者及び人事区分以外の区分において「課長、消防署長」の欄に掲げる事項のうち小隊又は分署の所管に係るものの専決権者は、当該小隊長又は分署長とする。
2 専決事項(財務別表① 収入及び支出に関する事項)
専決事項 | 専決権者 | ||||
副市長 | 消防長 | 課長、消防署長 | |||
1 | 収入の調定及びその収入の通知をすること。 |
|
| ○ | |
2 | 納入通知書、納税通知、督促状及び催告状の発行に関すること。 |
|
| ○ | |
3 | 収入の納期及び納期限の延長の決定に関すること。 |
|
| ○ | |
4 | 収入の分割納付に関すること。 |
|
| ○ | |
5 | 収入の減免に関すること。 |
|
| 基準の定めがあるもの | |
6 | 収入の徴収猶予に関すること。 |
|
| 基準の定めがあるもの | |
7 | 収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。 |
|
| ○ | |
8 | 国及び県支出金に関すること。 | 交付申請 | 1,500万円以上 | 1,000万円以上1,500万円未満 | 1,000万円未満 |
内定、交付決定 | 1,500万円以上 | 1,000万円以上1,500万円未満 | 1,000万円未満 | ||
収納 |
|
| ○ | ||
精算 |
|
| ○ | ||
9 | 金銭の寄附(負担付き寄附を除く。)受納に関すること。 | 50万円以上100万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | |
10 | 支出(返納)命令に関すること。 |
|
| ○ | |
11 | 更正及び振替に関すること。 |
|
| ○ | |
12 | 資金前渡の精算に関すること。 |
|
| ○ | |
13 | 予算の流用等に関すること。 |
|
| ○ | |
14 | 歳入歳出外現金の収支命令に関すること。 |
|
| ○ |
備考 この表において「課長、消防署長」の欄に掲げる事項のうち小隊又は分署の所管に係るものの専決権者は、当該小隊長又は分署長とする。
3 専決事項(財務別表② 支出負担行為に関する事項(予算科目別))
節名等 | 専決権者 | 備考 | ||||
副市長 | 消防長 | 課長、消防署長 | ||||
1 | 報酬 | ○ | ||||
2 | 給料 | ○ | ||||
3 | 職員手当等 | ○ | ||||
4 | 共済費 | ○ | ||||
5 | 災害補償費 | ○ | ||||
7 | 報償費 | 50万円以上100万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | ||
8 | 旅費 | ○ | ||||
9 | 交際費 | ○ | ||||
10 | 需用費 | 消耗品費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | 「課長、消防署長」の決裁欄に該当するもので、小隊又は分署の所管に係るものについては、小隊長又は分署長を専決権者とする。 |
燃料費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |||
食糧費 | ○ | |||||
印刷製本費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |||
光熱水費 | ○ | |||||
修繕料 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |||
賄材料費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |||
医薬材料費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |||
被服費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |||
餌料代 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |||
11 | 役務費 | 通信運搬費 | ○ | |||
広告料 | 200万円以上 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | |||
手数料 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | 需用費に同じ。 | ||
筆耕翻訳料 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |||
保険料 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | 需用費に同じ。 | ||
12 | 委託料 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
13 | 使用料及び賃借料 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | 需用費に同じ。 | |
14 | 工事請負費 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | 需用費に同じ。 | |
15 | 原材料費 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | 需用費に同じ。 | |
16 | 公有財産購入費 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | ||
17 | 備品購入費 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | 需用費に同じ。 | |
18 | 負担金、補助及び交付金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | 需用費に同じ。 | |
19 | 扶助費 | ○ | ||||
20 | 貸付金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
21 | 補償、補填及び賠償金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
22 | 償還金、利子及び割引料 | ○ | ||||
23 | 投資及び出資金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
24 | 積立金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
25 | 寄附金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
26 | 公課費 | ○ | 需用費に同じ。 | |||
27 | 繰出金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |