○豊後大野市あいのりタクシー事業実施要綱

平成23年10月26日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の公共交通の整備されていない地域等における高齢者等の交通手段の確保、地域住民の利便性の向上等に資するため、豊後大野市あいのりタクシー事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 この事業は、利用者の要求に応じたタクシー車両での区域運行(以下「あいのりタクシー」という。)を行う事業とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 別表に定める対象地区に居住する者

(2) その他市長が特に認める者

(登録)

第4条 この事業の利用を希望する者は、豊後大野市あいのりタクシー利用登録申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。この場合において、当該世帯の世帯主は、同一世帯に属する者に代わって申請することができるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、当該申請者に豊後大野市あいのりタクシー利用登録者証(様式第2号。以下「登録者証」という。)を交付する。

(事業の委託)

第5条 市長は、あいのりタクシーの運行に係る業務を豊後大野市タクシー協会(以下「協会」という。)に委託するものとする。

(運行)

第6条 前条の規定により事業の委託を受けた協会(以下「委託事業者」という。)は、登録者証の交付を受けた者(以下「利用登録者」という。)から利用の申込みがあった場合にあいのりタクシーを運行する。

2 あいのりタクシー運行の路線名は、別表に掲げるとおりとする。

3 あいのりタクシーの運行日、運行時間、利用料金その他運行に関し必要な事項は、別に定める。

(登録事項の変更)

第7条 利用登録者は、登録事項に変更があったときは、速やかに豊後大野市あいのりタクシー利用登録変更申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(登録の取消し等)

第8条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 第3条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 登録申請の内容に虚偽が認められたとき。

(3) 委託事業者又は他の利用登録者に対する迷惑行為その他の事業の運営上問題がある行為を行ったとき。

2 前項の規定により登録の取消しを受けた者は、速やかに登録者証を市長に返納しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 事業を実施するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月28日告示第63号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

路線名

対象地区

町名

地区名

西部・白山線

三重町

中津無礼区 稲積区 白山東谷区 代区 久原区 田町区 小津留区 松谷区 山中区

清川町

白山上区 伏野区 宇田枝区(大字宇田枝3078番地から3443番地までの区域に限る。)

南部線

三重町

高屋区 松尾区 下鷲谷区 上鷲谷区 上小坂区(大字松尾の区域に限る。)

東部線

三重町

入北区 中小坂区 下小坂区

合川線

清川町

左右知区 平石区 宇田枝(高城地区を除く。) 六種

牧口線

清川町

砂田区 駅前区 臼尾区 雨堤区 清川天神区 三玉区

画像

画像

画像

豊後大野市あいのりタクシー事業実施要綱

平成23年10月26日 告示第190号

(平成26年4月1日施行)