○豊後大野市消費生活センター設置要綱

平成23年9月8日

告示第172号

(設置)

第1条 消費者としての市民の安全を確保し、消費生活の安定及び向上を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定に基づき、豊後大野市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び住所)

第2条 センターの名称及び住所は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市消費生活センター

住所 豊後大野市三重町市場1200番地(豊後大野市商工観光課内)

(センターが行う事務)

第3条 センターは、次に掲げる事務を行う。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情処理のあっせんに関すること。

(2) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 消費生活に係る啓発活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消費生活に関すること。

(職員)

第4条 豊後大野市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年豊後大野市条例第23号。以下「条例」という。)第3条の規定によりセンターに置く職員については、消費生活センター長に商工観光課長をもって充てるほか商工観光課経済振興係の職員をもって充てる。

2 前項に規定する職員のほか、センターに条例第4条に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員)

第5条 相談員は、条例第4条に規定する者のうちから市長が任用する。

2 相談員の任用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、再任用を妨げない。

3 前項本文の規定にかかわらず、年度の中途において相談員に任用された場合の当該相談員の任用期間は、当該任用の日から当該年度の3月31日までとする。

(センターが事務を行う日等)

第6条 センターが事務を行う日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 センターが事務を行う時間は、前項の事務を行う日の午前8時30分から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に事務を行う日を変更し、又は臨時に事務を行う時間を変更することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第56号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市消費生活センター設置要綱

平成23年9月8日 告示第172号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年9月8日 告示第172号
平成24年3月30日 告示第51号
平成28年3月25日 告示第56号
平成30年3月20日 告示第44号