○豊後大野市章の使用承認に関する事務取扱要綱

平成23年8月1日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市章(平成17年8月3日制定。以下「市章」という。)の使用の承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の基準等)

第2条 市章の使用の承認(以下「使用承認」という。)は、事業等の内容が次の各号の全てに該当すると認められる場合に限り行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 豊後大野市を表象する必要があること。

(2) 豊後大野市の事務又は豊後大野市が推進する事業に密接に関連する事業等において使用するものであること。

(3) 営利を主たる目的とした事業等に使用するものでないこと。

(使用承認申請の手続等)

第3条 市章の使用承認を受けようとする者は、あらかじめ、豊後大野市章使用承認申請書(様式第1号)に必要書類を添付の上、市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、豊後大野市章使用承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に審査結果を通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、市章の使用承認に当たって必要な条件を付することができる。

(使用承認後の内容変更)

第4条 市章の使用承認を受けた者が、当該承認を受けた内容の変更をしようとするときは、前条第1項の規定の例により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(物件等の提出)

第5条 市章の使用承認を受けた者は、市章使用物件等を作成後、速やかに市長に提出しなければならない。

(使用承認の取消し)

第6条 市章の使用承認を受けた者が虚偽その他不正の方法により使用承認を受けたものであるとき、第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき、又は第3条第2項後段の規定により付された条件に違反したときは、使用承認を取り消すものとする。

(庶務)

第7条 市章の使用承認に関する事務は、市章担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後大野市章の使用承認に関する事務取扱要綱

平成23年8月1日 告示第155号

(平成23年8月1日施行)