○豊後大野市定期予防接種費用の助成等に関する要綱

平成23年7月7日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき市長が実施する定期の予防接種(五種混合、四種混合、二種混合、ポリオ、風しん、MR混合、日本脳炎、BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防、水痘、B型肝炎及びロタウイルスに係る予防接種をいう。以下「予防接種」という。)の対象者が、やむを得ない事由により、市長(委託契約により当該予防接種の実施を委託された医療機関を含む。)以外の者が実施する予防接種を受ける際の手続及び当該予防接種の費用に係る助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象となる者)

第2条 助成金交付の対象となる者は、次条第2項の定期予防接種依頼書の交付を受け、予防接種を受けた者の保護者(親権を行う者、後見人又はこれに準ずる者で現に予防接種の対象者を養育している者をいう。)とする。

(依頼書の交付)

第3条 定期予防接種依頼書の交付を受けようとする者は、定期予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、定期予防接種依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

(助成金の額等)

第4条 依頼書の交付を受けた者は、医療機関に当該依頼書を提出して、予防接種の対象者に当該予防接種を受けさせ、その費用を当該医療機関に直接支払うものとする。

2 助成金は、前項の規定により支払った費用相当額とし、償還払の方法により交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前条第1項の規定による当該予防接種の日の翌日から起算して1年以内に、定期予防接種助成金交付申請(請求)(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する領収書

(2) 予防接種済証又は予診票

(3) 振込依頼書

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金を申請者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により助成金を受けた者があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年1月18日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年3月31日告示第51号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月22日告示第165号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年7月21日告示第162号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年9月25日告示第217号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の豊後大野市定期予防接種費用の助成等に関する要綱の規定は、令和2年10月1日以後に受けた予防接種に係る助成について適用し、同日前に受けた予防接種に係る助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の豊後大野市定期予防接種費用の助成等に関する要綱の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和6年3月13日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の豊後大野市定期予防接種費用の助成等に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた予防接種に係る助成について適用し、同日前に受けた予防接種に係る助成については、なお従前の例による。

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豊後大野市定期予防接種費用の助成等に関する要綱

平成23年7月7日 告示第152号

(令和6年4月1日施行)