○豊後大野市ごみ袋包装紙広告掲載取扱要領
平成23年7月13日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市有料広告事業実施要綱(平成19年豊後大野市告示第67号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、本市のごみ袋包装紙への広告の掲載(以下「広告掲載」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ごみ袋包装紙 ごみ袋を包装するための帯状の紙ラベルをいう。
(2) 広告主 要綱第5条第2項に規定する広告主をいう。
(3) 広告取扱者 要綱第5条第2項に規定する広告取扱者をいう。
(4) 広告の内容 広告で使用されている表現、文言、デザイン、色使い等をいう。
(広告掲載の基準)
第3条 ごみ袋包装紙(以下「包装紙」という。)に掲載する広告は、要綱別表豊後大野市有料広告事業広告掲載基準に適合するものでなければならない。
(広告の枠数及び規格並びに最低契約枚数)
第4条 包装紙に掲載する広告の枠数は2枠とし、その規格は、1枠当たり巻き込まない部分に縦20ミリメートル×横46ミリメートル及び巻き込む部分に縦60ミリメートル×横93ミリメートルとする。ただし、2枠を併せて1枠の広告とすることができるものとする。
2 広告掲載を行う包装紙の最低契約枚数(当該年度における契約枚数の下限をいう。)は、市長が定めるものとする。
(広告の作成及び経費負担)
第5条 包装紙に掲載する広告の原稿の作成に係る経費は、広告主が負担するものとし、広告主又は広告取扱者は、市長の指定する仕様に従って作成するものとする。
(広告主の募集及び広告掲載の申込み)
第6条 広告主の募集は、市長がごみ袋の販売状況等を勘案してその時期、枚数等を決定の上、市報又は市ホームページへの掲載その他の方法で行うものとする。
2 広告掲載を行おうとする者は、豊後大野市ごみ袋包装紙広告掲載申込書(別記様式)により、市長に申し込むものとする。
3 募集した広告の枠数を超えて申込みがあった場合の広告掲載の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するもの
(2) 市内に事業所等を有するもの(前号を除く。)
(3) 前2号に該当しないもの
4 前項の場合において、同じ順位に属する申請者が複数ある場合は、掲載希望枚数の多いものを優先するものとし、掲載希望枚数が同じ申請者が複数ある場合は、抽選により承諾を決定するものとする。
(広告掲載料)
第8条 広告掲載料は、広告1枠につき包装紙1枚当たり0.523円とする。
2 広告掲載料は、広告掲載に係る承諾後、市長が定める日までに一括前納しなければならない。
(広告掲載の単位)
第9条 広告掲載は、包装紙1枚(1枚につきごみ袋10枚内包)を単位とする。
(広告掲載の承諾の取消し)
第10条 要綱第9条に規定するその他市長が特に必要があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告掲載料が第8条第2項の市長が定める日までに納付されないとき。
(2) 第7条第3項の規定による広告の内容等の変更に広告主又は広告取扱者が応じないとき。
(3) 広告主が書面により広告掲載の辞退を申し出たとき。
(4) その他市長が広告掲載に特に支障があると認めたとき。
(広告掲載料の不還付)
第11条 既に納付した広告掲載料は、還付しない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年12月24日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月10日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第8条の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の広告掲載の承諾に係る広告掲載料について適用し、施行日前の広告掲載の承諾に係る広告掲載料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日訓令第27号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。