○豊後大野市地域防災計画等検討委員会設置規程

平成23年6月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき作成される防災基本計画及び大分県地域防災計画への的確な対応並びに防災対策の一層の充実・強化を図ることを目的として、防災対策上必要な事項、豊後大野市地域防災計画(平成17年11月制定)等の見直しについて検討を行うため、豊後大野市地域防災計画等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について再検討を行う。

(1) 防災活動体制に関すること。

(2) 災害時要援護者支援対策に関すること。

(3) 避難所等防災施設に関すること。

(4) その他豊後大野市地域防災対策の充実・強化のために必要と認められること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長及び総務企画統括理事をもって充てる。

4 委員は、市職員のうちから市長が指定する者をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員等の任期)

第4条 委員長、副委員長及び委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了したときまでとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 委員会の所掌事務を調査・研究するため、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、総務課防災危機管理室長をもって充て、部会員は、委員長が職員のうちから指定する者をもって充てる。

4 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課防災危機管理室において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年10月23日訓令第11号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日訓令第13号)

この訓令は、公示の日から施行する。

豊後大野市地域防災計画等検討委員会設置規程

平成23年6月1日 訓令第8号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成23年6月1日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成29年10月23日 訓令第11号
平成30年3月22日 訓令第4号
平成30年6月15日 訓令第13号