○豊後大野市民病院医師研修資金貸与条例

平成23年3月22日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、医師研修資金貸与制度の創設により、豊後大野市民病院(以下「市民病院」という。)の医師を確保し、もって医療提供体制の整備を図ることを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 この条例に基づく研修資金(以下「研修資金」という。)の貸与対象者は、大学病院等に勤務する医師であって、市民病院に勤務する意思があるものとする。

(研修の内容)

第3条 研修資金貸与の対象となる研修は、市民病院の勤務に向けた各種会議その他地域医療の向上のための研修として豊後大野市病院事業管理者(以下「病院事業管理者」という。)が認定したものとする。

(研修資金の額及び貸与の方法)

第4条 研修資金の額は、月額15万円とする。

2 研修資金は、前条に規定する研修に従事等した場合に、1月単位で貸与するものとし、その貸与期間は、市民病院に勤務するまでの期間において、6月以上12月以下の範囲内において契約で定める。

3 研修資金の貸与は、無利息とする。

(研修資金の貸与申請及び契約)

第5条 研修資金の貸与を受けようとする者は、病院事業管理者が指定する日までに病院事業管理者に申請をしなければならない。

2 病院事業管理者は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、適当と認めるときは、当該申請をした者と貸与契約(以下「貸与契約」という。)を締結するものとする。

3 貸与契約の締結に当たっては、保証人を立てなければならない。

4 前項の保証人は、研修資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与契約の解除及び貸与の休止)

第6条 病院事業管理者は、被貸与者が研修資金の貸与期間中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与契約を解除するものとする。

(1) 市民病院の医師として勤務する見込みがなくなったと認められるとき。

(2) 研修資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他研修資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 病院事業管理者は、被貸与者が研修を受けている場合において、当該研修を中断することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の翌月分からその事実が消滅した日の属する月分まで研修資金の貸与を休止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された研修資金があるときは、その研修資金は、当該その事実が消滅した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

(返還債務の免除)

第7条 病院事業管理者は、被貸与者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、研修資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)の全部を免除するものとする。

(1) 研修資金の貸与期間満了後に市民病院の医師として勤務している場合において、市民病院の医師として在職した期間のうち、休職、停職、育児休業その他の事由により勤務しなかった期間を除いた期間(以下「実勤務期間」という。)が研修資金の貸与を受けた期間(前条第2項の規定により研修資金の貸与が休止された期間を除く。)の2分の3に相当する期間(以下「勤務義務期間」という。)に達したとき。

(2) 市民病院の医師として勤務している場合において、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため免職されたとき。

2 病院事業管理者は、前項の規定により返還債務を免除する場合のほか、被貸与者が死亡又は心身の故障その他やむを得ない事由により貸与を受けた研修資金を返済することができなくなったときは、返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還)

第8条 被貸与者は、前条の規定により返還債務の全部を免除される場合を除き、貸与を受けた研修資金の総額を、貸与期間満了の日の属する月の翌月の末日までに一括して返還しなければならない。

2 被貸与者の実勤務期間が勤務義務期間に達しないときは、勤務義務期間の月数から実勤務期間の月数を減じて得た月数に10万円を乗じて得た額を、勤務期間の最終日の属する月の翌月の末日までに一括して返還しなければならない。

3 病院事業管理者は、被貸与者に特別の事情があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、別に期限を定めて、又は分割して返還させることができる。

(返還債務の履行猶予)

第9条 病院事業管理者は、被貸与者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由が継続している期間、返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 市民病院に医師として勤務しているとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があると認められるとき。

(延滞利息)

第10条 被貸与者が正当な理由なく研修資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

豊後大野市民病院医師研修資金貸与条例

平成23年3月22日 条例第31号

(平成23年4月1日施行)