○豊後大野市葬斎場条例施行規則
平成23年3月11日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市葬斎場条例(平成17年豊後大野市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 豊後大野市葬斎場(以下「葬斎場」という。)の休場日は、1月1日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に休場日を定めることができる。
(使用時間等)
第3条 葬斎場の使用時間等は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 葬斎場の使用時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 火葬の受入時間 午前9時から午後3時30分まで
(使用許可の申請及び許可書の交付)
第4条 条例第5条第1項の規定に基づき、葬斎場の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ、葬斎場使用許可申請書を市長に提出し、許可書の交付を受けるものとする。
2 前項の申請書及び許可書の様式は、別に定める。
(遺骨等の引取り)
第5条 葬斎場の使用者は、市長の指定した日時に遺骨及び遺品の引取りを完了しなければならない。
2 前項の日時までに遺骨及び遺品の引取りをしないときは、市長が適宜これを処理し、その費用を当該使用者から徴収するものとする。
(残骨灰の処分)
第6条 遺骨引取りの後における残骨灰は、市長が適宜処分するものとする。
(使用者及び入場者の遵守事項)
第7条 葬斎場の使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ひつぎ等に不燃物又は爆発性のある物等の危険物を入れないこと。
(2) 建物及び設備、器具等を損傷しないこと。
(3) 施設の特性を尊重して他人に迷惑を及ぼす行為又は粗暴な行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 許可なく施設内で物品を販売しないこと。
(6) 葬斎場の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(7) 葬斎場の係員の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。