○振動規制地域及び規制基準の決定
平成23年4月1日
告示第81号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項及び第4条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域(以下「振動規制地域」という。)並びに振動規制地域内に所在する特定工場等において発生する振動に係る時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準(以下「規制基準」という。)を次のとおり定める。
1 振動規制地域
豊後大野市のうち別添図面に着色した部分の地域
2 規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から翌日の午前8時まで) |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考 第1種区域及び第2種区域の区分は、別添図面に着色して示す。
(「別添図面」は省略し、豊後大野市環境衛生課において一般の縦覧に供する。)
附則
この告示は、公示の日から施行する。