○騒音規制地域及び規制基準の決定
平成23年4月1日
告示第78号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項及び第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域(以下「騒音規制地域」という。)並びに騒音規制地域内に所在する特定工場等において発生する騒音に係る時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準(以下「規制基準」という。)を次のとおり定める。
1 騒音規制地域
豊後大野市のうち別添図面に着色した部分の地域
2 規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝(午前6時から午前8時まで) 夕(午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
備考 第1種区域から第3種区域までの区域の区分は、別添図面に着色して示す。
(「別添図面」は省略し、豊後大野市環境衛生課において一般の縦覧に供する。)
附則
この告示は、公示の日から施行する。