○豊後大野市職員の退職手当の調整額に関する規則
平成23年4月14日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、大分県退職手当組合退職手当支給条例(昭和37年大分県退職手当組合条例第1号。以下「支給条例」という。)第6条の4第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる調整月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の区分)
第2条 支給条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定は、平成24年4月1日以後の退職に係る退職手当の調整額について適用し、同日前の退職に係る退職手当の調整額については、適用しない。
附則(平成23年5月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 |
第3号区分 | 行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が7級のもの |
第4号区分 | 行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が6級のもの |
第5号区分 | 行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が5級のもの |
第6号区分 | 行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が4級のもの |
第7号区分 | 行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が3級のもの |
第8号区分 | 行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が2級及び1級のもの |