○豊後大野市ケーブルテレビ放送番組審議会規則

平成22年10月12日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市ケーブルテレビ施設条例(平成22年豊後大野市条例第1号)第28条第2項の規定に基づき、豊後大野市ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市長の諮問に応じて、放送番組の適正を図るため必要な事項について審議すること。

(2) 放送番組の適正を図るため必要な事項に関し、市長に対して意見を述べること。

(組織等)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 視聴者の代表者

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

3 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、会長は、半数以上の委員から会議開催の要求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊後大野市ケーブルテレビ放送番組審議会規則

平成22年10月12日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成22年10月12日 規則第37号
平成23年10月26日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第17号
平成30年3月20日 規則第9号
令和4年3月17日 規則第14号