○豊後大野市ケーブルテレビ施設運営委員会規則
平成22年10月12日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市ケーブルテレビ施設条例(平成22年豊後大野市条例第1号)第27条第2項の規定に基づき、豊後大野市ケーブルテレビ施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じて、放送業務の運営について審議すること。
(2) 必要に応じて放送業務全般について市長に意見を述べること。
(組織等)
第3条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 視聴者の代表者
(2) 識見を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
3 運営委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、半数以上の委員から会議開催の要求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月26日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。