○豊後大野市民病院建設工事等競争入札委員会規程
平成20年12月22日
病院事業管理規程第8号
(設置)
第1条 豊後大野市民病院が発注する建設工事等、物品の購入、修繕、賃借及び役務の適正な執行を期するため、豊後大野市民病院建設工事等競争入札委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 競争入札の方法の決定に関すること。
(2) 競争入札に参加する者の資格の審査、公表その他病院事業管理者において必要と認める建設工事等に関する特例事項の調査及び審査に関すること。
(3) 次に掲げる競争入札に参加する者を選考すること。
ア 予定価格が130万円を超える工事又は製造の請負
イ 予定価格が80万円を超える財産の買入れ
ウ 予定価格が40万円を超える物件の借入れ
エ 予定価格が50万円を超える修繕及び役務(測量業務委託等を含む。)
(4) 次に掲げる随意契約の審査に関すること。
ア 予定価格が500万円を超える随意契約
イ 事務長が特に必要と認めた随意契約
2 前項第3号に掲げる価格以下の契約について、事務長が特に必要と認めた場合は、委員会に付議することができる。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 院長、副院長(医療技術部門を統括する副院長とし、以下「副院長」という。)、事務長及び医事・経営課長。ただし、病院事業管理者が院長を兼務する場合は、院長は委員から除外するものとする。
(2) その他病院事業管理者が必要と認める関係部署における課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、院長をもってこれに充てる。ただし、院長に事故があるとき、又は院長が欠けたときは、副院長をもってこれに充てる。
2 前項について、病院事業管理者が院長を兼務する場合は、委員長には副院長を充て、副院長に事故があるとき、又は副院長が欠けたときは、事務長をもってこれに充てる。
3 委員長は、委員会を掌理し、会議の議長となる。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、委員長が出席した委員の意見を尊重し決定する。
4 会議を招集するいとまがないときは、議事について持回りにより審議し、決定することができる。
(報告及び決裁)
第6条 委員長は、会議のてん末を速やかに病院事業管理者に報告し、決裁を受けるものとする。
(秘密の保持)
第7条 会議は、非公開とし、関係者は、審議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、医事・経営課において処理する。ただし、必要に応じて、関係部署に委員会の庶務を処理させることができる。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成20年12月24日から施行する。
附則(平成22年9月30日病管規程第19号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月24日病管規程第18号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。