○豊後大野市一般廃棄物処理業等に関する許可等審査委員会設置規程
平成22年6月29日
訓令第10号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する許可等について審査を行うため、豊後大野市一般廃棄物処理業等に関する許可等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について審査し、市長に報告する。
(1) 一般廃棄物の収集、運搬又は処分業の許可及びその更新に関すること。
(2) 浄化槽清掃業の許可に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員5人以内(第5条第2項においてこれらを「構成員」という。)をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は産業建設統括理事をもって充てる。
3 委員は、総務課長、上下水道課長及び商工観光課長並びに市長が委嘱する豊肥保健所の職員をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者の意見聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めてその意見を聴き、又は必要な資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境衛生課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月14日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。