○豊後大野市口蹄疫緊急対策施設整備事業補助金交付要綱
平成22年7月12日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成22年4月以降に発生が確認された口蹄疫対策において肉用牛・乳用牛飼育農家が緊急的に施設改善を行った場合に、その経営の安定化を図るため豊後大野市口蹄疫緊急対策施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、肉用牛・乳用牛飼育農家が、口蹄疫対策に係る子牛市場開催延期により出荷予定牛が出荷できず、管理上の必要により、当該市場が正常化するまでの間において、緊急的かつ簡易的に畜舎を増設する事業とする。ただし、この告示に基づく補助金以外に補助等を受けることができる場合を除く。
2 前項の事業により増設する畜舎の面積は、当該事業に係る対象牛1頭当たり8平方メートル以内(通路部分の面積を含む。)を標準とする。
(補助金交付額)
第3条 補助金の交付額は、前条に規定する事業に要した経費相当額と当該事業に係る対象牛の数に1頭につき9万6,000円を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成22年度の予算に係るものから適用する。