○豊後大野市アスベスト分析事業補助金交付要綱
平成22年5月10日
告示第104号
(趣旨)
第1条 市長は、吹付けアスベスト等の分析調査に要する費用の全部又は一部を支援することにより、市民の健康の保護及び安全安心な生活環境の保全促進に役立てるため、予算の範囲内において豊後大野市アスベスト分析事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け国住市第454号/国住街第236号/国住指第4984―2号/国住備第162号)、住宅・建築物安全ストック形成事業補助金交付要綱(平成21年4月1日付け国住市第455号/国住街第237号/国住指第4984―3号/国住備第163号)及び豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、吹付けアスベスト等が施工されているおそれがある市内の民間の建築物の吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査を実施する事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、補助事業をアスベストに関する専門分析機関(以下「専門分析機関」という。)に委託して実施するものとする。
(1) 建築物の所有者
(2) 建築物の管理者(建築物の所有者と管理者が異なる場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、建築物の保全を主たる目的として市長が特に認める者
2 専門分析機関は、建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通知)、建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について(平成18年8月21日付け基安化発第0821001号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)及び石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について(平成20年2月6日付け基安化発第0206003号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)に規定する分析方法により分析を行う機関とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、その限度額は、1棟当たり25万円とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める額とすることができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、補助事業に着手する前に豊後大野市アスベスト分析事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、毎年度、補助事業の募集件数を定めて補助対象者を募集するものとし、補助対象者は、原則として市長が当該補助事業の募集を行う年度(以下「募集年度」という。)の1月末日までに補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 補助金の額に変更を生じない場合の変更 豊後大野市アスベスト分析事業内容変更承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助金の額に変更を生じる場合の変更 豊後大野市アスベスト分析事業補助金交付変更申請書(様式第6号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(事業完了期日の変更)
第8条 補助事業者は、補助事業が補助金交付決定通知書に付された期日までに完了する見込みがないときは、速やかに豊後大野市アスベスト分析事業完了期日変更申請書(様式第7号)により市長の承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた補助事業について、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ豊後大野市アスベスト分析事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、豊後大野市アスベスト分析事業実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 実績報告書は、原則として、補助事業の完了後30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、当該提出の最終期限は、募集年度の2月末日とする。
(是正のための措置)
第14条 市長は、実績報告書の提出を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示するものとする。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(関係書類の保管)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成22年度の予算に係る豊後大野市アスベスト分析事業補助金から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第76号)
この告示は、公示の日から施行する。