○豊後大野市口蹄疫対策支援資金貸付規則

平成22年6月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年4月以降に発生が確認された口てい疫の防疫措置として大分県内の家畜市場の開催が延期されたことにより、出荷を予定していた畜産農家に売上げの減少等が生じた場合に、その経営の支援等のため、豊後大野市口蹄疫対策支援資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けの対象となる者は、市内の畜産経営者で次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 大分県内の家畜市場に出荷を予定していた牛の所有者で、口蹄疫の影響による家畜市場の延期により売上げの減少等が生じたものであること。

(2) 市税を完納している者であること。

2 前項の規定にかかわらず、同一の事由により大分県家畜伝染病対策支援資金その他同趣旨の資金の貸付けを受けている場合は、貸付けの対象としない。

(貸付金額)

第3条 資金の貸付金額は、延期された家畜市場に出荷予定であった牛の頭数に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める評価額を乗じて得た金額の合計額とする。ただし、1経営体当たり200万円を上限とする。

(1) 豊後豊肥市場に出荷を予定していた和牛子牛 30万円

(2) 豊後北部市場に出荷を予定していた乳用種スモール 2万円

(3) その他の牛 10万円

(貸付条件)

第4条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 無利子

(2) 償還期間 貸付日から5年以内(据置期間なし)

(3) 償還方法 均等年賦払

(申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、豊後大野市口蹄疫対策支援資金貸付申請書(様式第1号)に市場出荷予定であったことを証する書類その他必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、資金の貸付けを適当と認めるときは、豊後大野市口蹄疫対策支援資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第7条 前条の貸付決定通知を受けた者は、直ちに、豊後大野市口蹄疫対策支援資金貸借契約書(様式第3号)により、市との間において契約を締結するものとする。この場合において、当該契約書には、次項に規定する連帯保証人の印鑑証明書その他市長が指定する書類を添付しなければならない。

2 前項の契約には、次に掲げる要件を満たす者であって市長が適当と認める連帯保証人2人を立てなければならない。

(1) 市内(市長が特に認めた場合は県内)に在住し、独立の生計を営む個人であること。

(2) 市税を完納した者であること。

(貸付金の交付)

第8条 市長は、前条による契約の締結後、請求に基づき、速やかに、貸付金の交付を行うものとする。

(借受者の義務等)

第9条 前条の規定により貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、当該貸付金を畜産経営に要する費用その他市長が認める経費に使用し、それ以外の目的に使用してはならない。

2 借受者は、貸付金の償還期間中は、畜産経営を継続するものとする。

(繰上償還)

第10条 借受者は、希望するときは、貸付金の全部又は一部を繰上償還することができるものとする。この場合において、借受者は、あらかじめ、豊後大野市口蹄疫対策支援資金繰上償還申込書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度の予算に係るものから適用する。

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豊後大野市口蹄疫対策支援資金貸付規則

平成22年6月29日 規則第26号

(平成22年6月29日施行)