○豊後大野市廃棄物減量等推進審議会規則

平成22年6月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年豊後大野市条例第164号)第8条第5項の規定に基づき、豊後大野市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 一般廃棄物の減量に関すること。

(2) 一般廃棄物の再資源化及び再利用に関すること。

(3) その他一般廃棄物の減量及び適正な処理等に関し必要な事項

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境衛生課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成22年豊後大野市条例第29号)の施行の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市廃棄物減量等推進審議会規則

平成22年6月29日 規則第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年6月29日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第17号