○教育長の権限に属する事務の一部を学校支援センター所長に委任する規程
平成22年3月31日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を学校支援センター所長(以下「所長」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 教育長は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る事務で、大分県教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成17年大分県条例第64号)第2条の規定により市が処理することとされたもののうち、次に掲げる事務を所長に委任する。
(1) 職員の給与に関する条例(昭和32年大分県条例第39号)第13条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の扶養親族に係る届出を受理すること。
(2) 職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年大分県人事委員会規則第10号。以下「給与規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、県費負担教職員の扶養親族を認定すること。
(3) 給与規則第12条第2項の規定に基づき、県費負担教職員の扶養手当認定簿等を異動後の任命権者に送付すること。
(4) 給与規則第12条第3項の規定に基づき、県費負担教職員に証拠書類の提出を求めること。
(5) 職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年大分県人事委員会規則第18号。以下「住居手当規則」という。)第6条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の住居届を受理すること。
(6) 住居手当規則第7条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の住居手当の月額を決定し、又は改定すること。
(7) 住居手当規則第8条の規定に基づき、県費負担教職員の家賃の額に相当する額を算定すること。
(8) 住居手当規則第10条の規定に基づき、県費負担教職員が住居手当の支給を受ける要件を具備するかどうか等を随時確認すること。
(9) 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年大分県人事委員会規則第1号。以下「通勤手当規則」という。)第3条の規定に基づき、県費負担教職員の通勤届を受理すること。
(10) 通勤手当規則第4条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の通勤手当の額を決定し、又は改定すること。
(11) 通勤手当規則第5条の規定に基づき、県費負担教職員の通勤手当の支給範囲の特例を認めること。
(12) 通勤手当規則第17条の規定に基づき、県費負担教職員が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうか等を随時確認すること。
(13) 職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年大分県人事委員会規則第4号。以下「単身赴任手当規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の単身赴任届を受理すること。
(14) 単身赴任手当規則第8条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の単身赴任手当の月額を決定し、又は改定すること。
(15) 単身赴任手当規則第10条第1項の規定に基づき、県費負担教職員が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備するかどうか等を随時確認すること。
(16) 単身赴任手当規則第10条第2項の規定に基づき、県費負担教職員に対し書類の提出を求めること。
(法令等の遵守)
第3条 所長は、この訓令により委任された事務を処理するに当たっては、法令、条例、規則その他の規程に基づき適切に行わなければならない。
(1) 取扱上異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(2) 疑義若しくは重大な紛議があるとき又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。
(3) 内容が特に重要であり、教育長の指示を受ける必要があると認められるとき。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の第1条の規定は適用せず、この訓令による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。