○豊後大野市障害者等住宅入居等支援事業実施要綱

平成22年3月25日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定に基づき、賃貸契約による公営住宅又は民間賃貸住宅(以下「一般住宅」という。)への入居を希望している障害者等からの相談に対し、住宅入居等支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、入居に必要な調整等に係る支援を行い、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、豊後大野市とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有する者であって、一般住宅への入居支援等を必要とする障害者(現にグループホーム、ケアホーム又は福祉ホーム等に入居している者を除く。)とする。

(事業の内容等)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 入居支援 次に掲げる支援

 一般住宅に関する情報の提供

 不動産業者に対する物件斡旋依頼

 家主等との入居の交渉及び入居契約手続の支援

 その他入居に必要な支援

(2) 入居継続支援 前号の入居支援により一般住宅に入居した者に対して行う次に掲げる支援

 利用対象者の生活上の課題に応じた相談支援を行い、関係機関から必要な支援を受けられるよう調整等を行うこと。

 夜間又は緊急に対応が必要となる場合における相談支援を行い、関係機関から必要な支援を受けられるよう調整等を行うこと。

 入居後における家主等からの相談への対応及び助言

 その他入居継続に必要な支援

(利用料)

第5条 利用対象者がこの事業を利用する場合の利用料は、無料とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

豊後大野市障害者等住宅入居等支援事業実施要綱

平成22年3月25日 告示第62号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年3月25日 告示第62号
平成25年3月31日 告示第52号