○豊後大野市ケーブルテレビ施設宅内工事指定工事店に関する規則
平成22年2月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市ケーブルテレビ施設条例(平成22年豊後大野市条例第1号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定に基づき、指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 指定工事店の指定を受けようとする者は、豊後大野市ケーブルテレビ施設宅内工事指定工事店(指定・継続指定)申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 個人である場合には、住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 法人である場合には、定款の写し及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書
(3) 工事履歴書
(4) 市税完納証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定の基準等)
第3条 市長は、指定申請書の提出があった場合において、指定工事店の指定を受けようとする者が次の各号に適合していると認めるときは、指定工事店の指定をするものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に定める豊後大野市ケーブルテレビ宅内工事施工基準書を遵守すること等を条件に、指定する者以外の者が施工できるものとする。
(1) 個人である場合には、豊後大野市内に住所を有していること。
(2) 法人である場合には、豊後大野市内に本店、支店又は営業所(これに準ずるものを含む。)を有していること。
(3) 電気工事業又は家庭用電気機械器具販売業(販売に付随して工事を行うものに限る。)を1年以上営んでいること。
(4) 個人である場合には、責任技術者であること、又は責任技術者を常時1人以上雇用していること。
(5) 法人である場合には、責任技術者を常時1人以上雇用していること。
(6) 市税を完納していること。
(7) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第10条の規定により指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定の期間)
第5条 指定工事店の指定の期間(以下「指定期間」という。)は、指定の日から当該指定の日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
(継続指定の申請)
第6条 指定期間満了後に引き続いて指定工事店の指定を受けようとする者は、指定期間が満了する日の1月前までに市長に継続指定の申請(次項において「継続指定申請」という。)をしなければならない。
(指定工事店の義務)
第7条 指定工事店は、関係法令及び条例を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 宅内工事の申込みを受けた場合は、市長が正当と認める場合を除き、これを拒否しないこと。
(2) 宅内工事を責任技術者の監督のもとに施工すること。
(3) 宅内工事は、適正な工費で施工すること。
(4) 指定工事店の名義を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(5) 受注した宅内工事を下請人に施工させないこと。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、宅内工事に当たっては、市長の指示に従うこと。
(宅内工事の仕様)
第8条 指定工事店が行う宅内工事の仕様は、別に定める。
(2) 宅内工事に係る業務を行わなくなったとき。
(3) 第3条各号に適合しなくなったとき。
(指定の取消し)
第10条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。
(2) 偽りその他不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。
(3) 第7条に規定する事項を遵守しないとき。
(4) 第8条に規定する宅内工事の仕様に違反したとき。
(5) 市長の指示事項に違反し、又は正当な理由がなく市長の指示を拒んだとき。
(指定工事店証の返還)
第11条 指定工事店は、前条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに指定工事店証を市長に返還しなければならない。
(指定等の告示)
第12条 市長は、指定工事店の指定をし、又は指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(責任技術者講習会)
第13条 市長は、必要に応じて豊後大野市ケーブルテレビ施設宅内工事責任技術者講習会(以下「責任技術者講習会」という。)を実施するものとする。
2 責任技術者講習会の受講ができる者は、当該講習会の開催の日の前日までに第3条第3号に規定する業務(工事に係るものに限る。)に引き続き1年以上従事している個人又は法人の職員とする。
3 責任技術者講習会を受講しようとする者は、豊後大野市ケーブルテレビ施設宅内工事責任技術者講習会受講申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書(写真を貼付したもの)
(2) 資格又は職歴を証明できる書類
(3) 写真1枚(申請前3月以内に撮影した無帽上半身の写真(縦3cm、横2.5cm)で裏面に氏名を記入したもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 責任技術者の登録有効期限は、責任技術者名簿に登録した日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
2 前項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録期間中に市が実施する責任技術者講習会を受講し、その全課程を修了しなければならない。
3 前条の規定は、登録の更新に準用する。
(責任技術者の義務)
第16条 責任技術者は、その者の属する指定工事店が施工する宅内工事において、技術上の管理を行わなければならない。
2 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者となることはできない。
3 責任技術者は、関係法令及び条例を遵守するとともに、市長の指示に従わなければならない。
(責任技術者証の提示)
第17条 責任技術者は、市長若しくは補助機関の職員又は工事依頼者から責任技術者証の提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(責任技術者証の記載事項の変更)
第18条 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、豊後大野市ケーブルテレビ施設責任技術者証変更届(様式第9号)により、直ちに市長に届け出なければならない。
(責任技術者証の再交付)
第19条 責任技術者は、責任技術者証を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、直ちに豊後大野市ケーブルテレビ施設宅内工事責任技術者証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(登録の取消し及び効力の停止)
第20条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の登録を取り消し、又は期間を定めて登録の効力を停止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により資格を取得したとき。
(2) 第16条に規定する責任技術者の義務に違反したとき。
(3) 担当した宅内工事に技術上の重大な誤りがあったとき。
(4) 市長の指示に従わなかったとき。
(責任技術者証の返還)
第21条 責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に責任技術者証を返還しなければならない。
(1) 有効期限が満了したとき。
(2) 前条の規定により登録を取り消されたとき、又は登録の効力を停止されたとき。
(報告)
第22条 市長は、指定工事店の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定工事店に対し、その業務に必要な報告を求めることができる。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、指定工事店に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第27号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。