○豊後大野市自殺対策委員会設置規程
平成21年11月9日
訓令第12号
(設置)
第1条 近年、自殺者数は増加傾向にあり、特に豊後大野市は大分県内において自殺率の高い地域であることから、関係機関・団体等と連携し、全庁的に自殺対策に取り組むため、豊後大野市自殺対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策の調査研究及び情報収集等に関すること。
(2) 豊後大野市自殺対策連絡協議会への提案事項等に関すること。
(3) 関係機関・団体等と連携し、自殺対策を推進すること。
(4) その他自殺対策推進に必要な事項に関すること。
(構成等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(作業部会の設置)
第6条 委員長は、委員会の所掌事務を遂行するため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会の名称、所掌事務及び構成員等は、委員長が別に定める。
(学識経験者等の参画)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に学識経験者等の参画を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民生活課において処理する。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年12月18日訓令第13号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年9月24日訓令第12号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月11日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日訓令第10号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
総務企画統括理事
生活福祉統括理事
産業建設統括理事
教育次長
総務課長
財政課長
税務課長
まちづくり推進課長
市民生活課長
環境衛生課長
人権・部落差別解消推進課長
社会福祉課長
子育て支援課長
高齢者福祉課長
農業振興課長
農林整備課長
商工観光課長
建設課長
上下水道課長
教育委員会学校教育課長
教育委員会社会教育課長
選挙管理委員会事務局長
監査事務局長
農業委員会事務局長
議会事務局長
会計課長
消防本部消防長
豊後大野市民病院事務長