○豊後大野市地球温暖化対策実行計画推進本部設置規程
平成20年12月17日
訓令第17号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第19条第2項の規定に基づき、同法第21条第1項の規定による豊後大野市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、及び当該計画の実施に関し全庁的な取組の推進を図るため、豊後大野市地球温暖化対策実行計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行計画の策定等に関すること。
(2) 実行計画の実施の推進等に関すること。
(3) 前2号に規定するもののほか地球温暖化対策の実施等に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(実行計画指導員等の設置)
第4条 実行計画の実施の推進等に係る事務を分掌させるため、推進本部に実行計画指導員及び実行計画推進員を置き、本部長が指名する者をもって充てる。
(本部長等の職務等)
第5条 本部長は、推進本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、上司の命を受け、各所属部署における実行計画の実施の推進等に関し統括を行う。
4 実行計画指導員は、各所属部署における当該所属職員に対し取組の指導、助言等を行う。
5 実行計画推進員は、各所属部署における当該所属職員の取組状況等の取りまとめ及び推進本部への報告等を行う。
(会議)
第6条 推進本部の会議(以下「会議」という。)の構成員は、本部長、副本部長及び本部員とする。
2 会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。
3 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 本部長は、必要と認めるときは、構成員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、環境衛生課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日訓令第9号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月2日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年4月27日訓令第12号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
総務企画統括理事 生活福祉統括理事 産業建設統括理事 教育次長 総務課長 財政課長 税務課長 まちづくり推進課長 市民生活課長 環境衛生課長 人権・部落差別解消推進課長 社会福祉課長 子育て支援課長 高齢者福祉課長 農業振興課長 農林整備課長 商工観光課長 建設課長 上下水道課長 清川支所長 緒方支所長 朝地支所長 大野支所長 千歳支所長 犬飼支所長 学校教育課長 社会教育課長 選挙管理委員会事務局長 監査事務局長 農業委員会事務局長 議会事務局長 消防長 豊後大野市民病院事務長 会計課長