○豊後大野市一般旅券発給等事務証紙購入基金条例

平成21年9月29日

条例第47号

(設置)

第1条 一般旅券発給等事務に係る大分県収入証紙(以下「証紙」という。)の購入及び売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、豊後大野市一般旅券発給等事務証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、120万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(証紙の購入計画)

第4条 市長は、証紙の売りさばき状況を勘案し、適正な購入計画を立てなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

豊後大野市一般旅券発給等事務証紙購入基金条例

平成21年9月29日 条例第47号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成21年9月29日 条例第47号