○豊後大野市スポーツ大会出場補助金交付要綱
平成21年7月10日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市民のスポーツ水準の向上、振興を図るため、市民等が各体育大会及び競技大会等(以下「スポーツ大会」という。)に出場した場合の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「スポーツ大会」とは、次に掲げるもので、国、県、公益財団法人日本スポーツ協会の加盟団体(属する専門部も含む。)が主催、若しくは共催し、県大会等以上の予選会を経てその代表として出場する大会とする。
(1) 九州大会
(2) 西日本大会
(3) 全国大会
(4) 世界大会
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めたものは、補助対象大会とすることができる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の学校に在籍する者(学校教育における各種大会等出場費補助金交付要綱対象者は除く。)
(3) 市内に在勤する者(居住地に補助制度がある場合は除く。)
(1) 大会等参加者数 当該大会等の開催要綱等で定められた参加人員
(2) 引率者数 教育委員会が必要と認める人数
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、大会等に参加するために個人が負担する旅費(交通費及び宿泊費をいう。)の実費額とする。
2 交通費については、居住地から大会会場又は宿泊地までの往復に要した経費とする。ただし、燃料費及び駐車料金は対象としない。
3 宿泊費については、宿泊に要した経費とする。ただし、豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号)の規定により算定した額を超える場合は、当該算定した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10分の4以内とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日教委告示第7号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日教委告示第2号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市スポーツ大会出場補助金交付要綱の規定は、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。