○豊後大野市内部調査委員会設置規程
平成21年6月29日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市職員に対する人権侵害に該当すると思われる誹謗中傷の手紙、ビラの送付等その他類似の重大な事案(以下「事案」という。)について市内部において調査を行う豊後大野市内部調査委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置の時期等)
第2条 委員会は、発生した事案ごとにその都度市長が設置し、第6条に規定する報告の完了をもって解散するものとする。
(委員会の組織等)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。ただし、市長が必要と認めるときは、市職員のうちから指名する者を委員に加えることができる。
(1) 総務課長
(2) 教育委員会学校教育課長
(3) 消防本部次長
(4) 豊後大野市職連合労書記長
2 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議等)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、会議を開いたときは会議録を作成し、出席者の氏名、会議の概要その他重要事項を記載しておかなければならない。
(事情の聴取等)
第5条 委員会は、必要に応じ関係職員から事情を聴くとともに、関係書類の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 委員会は、事案の調査終了後、速やかに調査結果を市長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第7条 委員長及び委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。