○豊後大野市コミュニティ紙発行事業補助金交付要綱
平成21年7月15日
告示第153号
(趣旨)
第1条 市内の団体が地域の連帯感及び自治意識の向上を図り、地域の活性化と市民・行政による協働のまちづくり推進のために自主的にコミュニティ紙を発行する事業に対し、予算の範囲内においてコミュニティ紙発行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) コミュニティ組織(自治会等)又はコミュニティ組織の連合体
(2) NPO又はボランティア活動を行っている団体
(3) 地域づくりグループ
(4) 前3号に掲げるもののほか特に市長が認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が経費を負担し、豊後大野市三重町、清川町、緒方町、朝地町、大野町、千歳町又は犬飼町の各区域を単位として全戸に配布するコミュニティ紙(用紙のサイズがB5以上で2ページ以上印刷されたものに限る。)を発行する事業とする。ただし、当該事業が次のいずれかに該当するときは、補助対象としない。
(1) 国、他の地方公共団体、公益法人等の補助又は本市の他の補助金の交付を受けることができる事業
(2) 営利を目的とし、公益性を欠く事業
(3) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
(4) 前3号に掲げる事業のほか、補助することが適当でないと認められる事業
2 補助対象事業は、原則として、各年度において前項に規定する各町の区域ごとに1事業に限るものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定するコミュニティ紙発行事業に要する経費(1回の発行分に係るものに限る。)であって、次に掲げる経費をいう。
(1) 印刷業者に支払った印刷代金
(2) 用紙、インク等購入費
(3) コピー代金
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とする。ただし、発行部数の区分に応じ上限額を次のとおりとする。
1,500部以下の場合 50,000円
3,000部以下の場合 60,000円
3,000部を超える場合 80,000円
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、豊後大野市コミュニティ紙発行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、同一の補助対象者につき3か年度を限度として行うことができる。
2 市長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(事業内容の変更)
第8条 申請者は、事業内容に変更が生じたときは、直ちに豊後大野市コミュニティ紙発行事業補助金計画変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、豊後大野市コミュニティ紙発行事業補助金実績報告書(様式第5号)を事業完了の日から1月以内に市長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第10条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊後大野市コミュニティ紙発行事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、この告示の規定に違反したとき、又は申請書の内容と事実が著しく異なったときは、補助金決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金を交付せず、又は既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第106号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市コミュニティ紙発行事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。