○豊後大野市外部公益通報の処理に関する要綱
平成21年6月16日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、労働者からの外部公益通報の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。ただし、豊後大野市職員等からの公益通報に関する要綱(平成20年豊後大野市告示第112号)第2条第1号に規定する職員等は除く。
(2) 労務提供先 法第2条第1項に規定する事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人)をいう。
(3) 通報対象事実 次のいずれかの事実をいう。
ア 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として法別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実
イ 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することがアに掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
(4) 外部公益通報 労働者が、その労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。)をする権限を有する市の行政機関に対して行う通報をいう。ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で行う通報を除く。
(5) 所管課 通報対象事実に関する処分若しくは勧告等の事務を所掌する課等をいう。
(外部公益通報窓口)
第3条 外部公益通報窓口は、所管課に置くものとする。ただし、外部公益通報全般に係る相談については、総務課で受け付ける。
(外部公益通報)
第4条 労働者は、外部公益通報窓口において外部公益通報をしようとするときは、外部公益通報書(別記様式。以下「通報書」という。)に、信ずるに足りる相当の理由を記すか当該理由を証する書類等を付して所管課に提出するものとする。
2 外部公益通報は、実名により行うものとし匿名による通報は受け付けないものとする。
(外部公益通報の受理等)
第5条 所管課は、通報書が提出されたときは速やかに審査し、外部公益通報であると認めるときは、これを受理するものとする。
3 所管課以外の課等は、通報書の提出を受けた場合及びこれに関する相談を受けたときは、速やかに総務課に引き継がなければならない。
4 前項の場合において、総務課は、当該事案について調査の上、所管課へ引き継ぐものとし、当該事案が権限を有する本市以外の行政機関に係るものであるときは、その旨を教示しなければならない。
(調査の実施)
第6条 所管課は、外部公益通報を行った労働者(以下「外部公益通報者」という。)の秘密を保持し、当該外部公益通報者が特定されないよう十分に配慮するとともに、利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法で調査を行わなければならない。
2 調査において、通報対象事実に係る所管課が複数ある場合は、各所管課は連携して調査を行うものとする。
3 所管課は、前項の調査結果を市長に報告するものとする。
(調査結果に基づく措置)
第7条 市長は、前条の調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、関係法令に基づく処分、勧告等の適切な措置を講ずることとする。
2 市長は、外部公益通報者に対し、調査結果及び前項の処分、勧告等の措置について遅滞なく通知するよう努めなければならない。ただし、外部公益通報者が当該通知を希望しない場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第8条 外部公益通報の処理に係る事務に従事する者は、当該事務において職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(公表)
第9条 市長は、毎年度、前年度における外部公益通報の件数、処分、勧告等の措置を講じた件数その他必要と認める事項を公表するものとする。
(資料の管理)
第10条 外部公益通報に係る記録及び関係資料については、秘密の保持に配慮して適切な方法で管理しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、外部公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。