○豊後大野市子ども医療費助成基金条例
平成21年7月17日
条例第38号
(設置)
第1条 子ども医療費助成事業の円滑な運営を図るため、豊後大野市子ども医療費助成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、子ども医療費助成事業に要する経費で小中学生に係るものの財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。