○豊後大野市水道事業公印規程
平成21年4月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、豊後大野市水道事業の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第3条 公印は、職印の1種とし、職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当のものについては、朱肉以外のものを使用することができる。
(職務代理等における公印)
第5条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、他の職員が職務代理、事務取扱等によりその職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用する。
(公印の管理)
第6条 公印の管理に関する事務は、上下水道課長(以下「課長」という。)が総括する。
2 課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 課長は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(公印取扱者)
第7条 課長は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
2 取扱者は、課長の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 課長又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、課長があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を課長又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、課長が特に認めるときは、この限りでない。
2 課長又は取扱者は、前項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印しなければならない。
3 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に課長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第9条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。
3 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第10条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、課長が行う。
(公示)
第11条 課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。
(公印の事故届)
第12条 課長は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに公印事故報告書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(廃止した公印の保存等)
第13条 課長は、その保管する公印を廃止したときは当該公印をその廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(その他)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公示の日から施行する。
別表第1(第4条、第9条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 個数 |
大分県豊後大野市長之印 | てん書体 | 方21 | 水道事業管理者として市長名をもって発する文書 | 1 |
別表第2(第4条関係)