○豊後大野市議会議員及び豊後大野市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成21年1月20日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定により、豊後大野市議会議員及び豊後大野市長の選挙において同条第1項第6号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)を頒布する際に豊後大野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラ証紙)
第2条 選挙運動用ビラ証紙は、様式第1号による。
(選挙運動用ビラ証紙交付票)
第3条 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第2号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。
2 証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。
(選挙運動用ビラ証紙の交付手続)
第4条 証紙交付票の交付を受けた者が選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、選挙運動用ビラ証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容の異なる選挙運動用ビラがあるときは、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第3号)に必要な事項を記載するものとする。
3 委員会は、選挙運動用ビラ証紙の交付枚数が法第142条第1項第6号に規定する枚数(以下「法定枚数」という。)に達するまでは、証紙交付票の裏面に交付年月日及びその枚数を記入し、押印の上、提出者に返すものとし、当該交付枚数が法定枚数に達したときは、証紙交付票を返還させるものとする。
4 選挙運動用ビラ証紙の再交付については、委員会が特別の事情があると認める場合を除き行わない。
(選挙運動用ビラ証紙等の返還)
第5条 不用となった選挙運動用ビラ証紙については、速やかに、委員会へ証紙交付票(前条第3項の規定により返還した場合を除く。)とともに返還しなければならない。
附則
この告示は、公示の日から施行し、同日以後その期日を告示される市長の選挙について適用する。
附則(令和元年12月2日選管告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年4月10日選管告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。