○豊後大野市観光イベント補助金交付要綱
平成21年4月28日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域振興と均衡ある市勢の発展を期すため市内各地で実施される観光イベントや地域振興事業(以下「事業」という。)に対する観光イベント補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 観光イベントの開催
(2) 地域振興事業の開催
(3) その他補助金の趣旨に照らし適当と認められる事業
2 補助金の交付対象者は、前項各号に掲げる事業を実施する地域づくりグループ、実行委員会その他の団体とする。
(補助金の配分等)
第3条 各年度における補助金の総額は、予算の範囲内とし、これをイベントごとに配分する。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、事業の実施に係る経費とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 役員への諸手当等人件費
(2) 交際費(慶弔費、見舞金、餞別、接待の食事等)
(3) 食糧費(活動時等における飲料等を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、豊後大野市観光イベント補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はそれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項を修正するよう勧告し、又は必要な条件を付することができる。
(1) 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 前項ただし書に規定する市長が定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更(事業量の20パーセント以内の変更に限る。)
(2) 補助対象経費の20パーセント以内の増減
(補助金の交付方法)
第8条 補助金の交付方法は、概算払の方法によるものとする。
2 補助金の交付の決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、豊後大野市観光イベント補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後2月以内に豊後大野市観光イベント補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(実地調査)
第10条 市長は、必要に応じて事業の遂行状況を実地に調査することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年4月19日告示第114号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市観光イベント補助金交付要綱の規定は、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。