○豊後大野市神楽会館条例施行規則
平成21年5月28日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市神楽会館条例(平成20年豊後大野市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の12か月前の日から、多目的ホールの利用にあっては1か月前まで、多目的ホール以外の施設の利用にあっては7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用の許可の順位は、申請書の提出順序による。ただし、市長が地域文化の振興又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、神楽会館を利用するときは、常に許可書を携帯しなければならない。
(利用の許可の変更)
第4条 利用者が利用の許可を受けた事項の変更をしようとするときは、速やかに神楽会館利用許可変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用の許可を受けた事項の変更を承認したときは、神楽会館利用許可変更承認通知書(様式第4号。以下「変更承認通知書」という。)を交付するものとする。
(中止の届出)
第5条 利用者は、利用の許可を受けた後、当該利用を中止するときは、速やかに神楽会館利用中止届(様式第5号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市又は市の機関が主催する場合 施設使用料を免除
(2) 市内の保育園、幼稚園、小学校若しくは中学校が保育活動又は学校教育の一環として利用する場合(入場料等を徴収する場合を除く。)で市長が必要と認める場合
ア 施設使用料 免除
イ 当該利用に付随するリハーサル等で利用する場合については、その1回分のみを減免の対象とする。
(3) 市内の高等学校が学校教育の一環として利用する場合(入場料等を徴収する場合を除く。)で市長が必要と認める場合 施設使用料の5割を減額。ただし、当該利用に付随するリハーサル等で利用する場合については、その1回分のみを減額の対象とする。
(4) その他の利用において市長が特に必要と認める場合 施設使用料の5割の範囲内において市長が定める割合を減額。ただし、当該利用に付随するリハーサル等で利用する場合については、その1回分のみを減額の対象とする。
2 多目的ホールを利用する場合で、仕込み、リハーサル等準備のため舞台のみを利用するときの使用料は、条例別表の入場料等を徴収しない場合の区分による使用料の額の半額とする。
(使用料の不還付)
第8条 条例第13条ただし書の規定により、次の場合においては、使用料を還付するものとする。
(1) 天災地変及び条例第10条第1項の規定により利用の許可を取り消したとき、その他利用者の責めに帰すことができない理由により利用できなくなったときは、使用料の全額
(2) 利用者が利用期日前7日(多目的ホールについては1か月)までに利用の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたときは、使用料の5割に相当する額
2 使用料の還付を受けようとする者は、神楽会館使用料還付申請書(様式第8号)に許可書又は変更承認通知書を添えて市長に提出しなければならない。
(利用者等の遵守事項)
第9条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼り付け、文字等を書き、又はくぎ類を打たないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる危険又は不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 許可なく寄附金の募集、物品の販売等をしないこと。
(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(7) その他管理上支障があると認められる行為をしないこと。
2 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用に係る施設における秩序を保持するため、責任者を置き、及び必要に応じて整理員を置くこと。
(2) 許可なく特別な設備を設置しないこと。
(3) 収容定員を超えて入場させないこと。
(入場の制限)
第10条 市長は、前条第1項各号の規定に違反するおそれのある者又はこれらの規定に違反した者に対して、神楽会館への入場を拒否し、又は神楽会館から退場を命ずることができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、条例第14条第1項の規定により、原状の回復を行った場合は、係員の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに神楽会館施設等損傷・滅失届(様式第9号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。