○豊後大野市簡易専用水道に関する規則
平成21年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道の衛生の確保のため、簡易専用水道の設置の届出及び指導に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 簡易専用水道を新設し、増設し、又は改造しようとする者(以下「設置者」という。)は、簡易専用水道設置届出書(新設・増設・改造)(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(指導等)
第3条 市長は、簡易専用水道の衛生の確保のため必要があると認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対し関係書類の提出を求め、又は管理、検査等に関する助言若しくは指導をすることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。