○豊後大野市神楽会館運営委員会規則
平成21年3月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市神楽会館条例(平成20年豊後大野市条例第41号)第5条第2項の規定に基づき、豊後大野市神楽会館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。
(1) 施設の維持管理に関する事項
(2) 施設の運営に関する事項
(3) 公演に関する事項及び芸能関係の資料収集や展示に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 郷土芸能関係者
(2) 公民館教室関係者
(3) 産業関係者
(4) 識見を有する者
(5) その他市長が必要と認めた者
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。