○豊後大野市選挙公報の発行に関する要綱
平成20年10月15日
選挙管理委員会告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市選挙公報の発行に関する条例(平成20年豊後大野市条例第36号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報掲載申請)
第2条 市議会議員及び市長の選挙の候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)により豊後大野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する豊後大野市選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文及び公職の候補者の写真(電磁的記録を含む。以下同じ。)を添えて委員会に提出しなければならない。
2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した、無帽、無背景、正面向き、上三分身で委員会が指定したサイズのものとする。
3 書面による掲載文を添付するときは、掲載文2通及び前項の写真(裏面に候補者の氏名、撮影年月日を記載したもの)2枚を提出しなければならない。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 原稿用紙の氏名欄は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあっては、当該通称)を縦書きで記載しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名のほか、職業、年齢、生年月日及び所属党派名等に関することを記載し、又は記録することができる。
(掲載文の用字等の制限等)
第4条 掲載文及び氏名欄の記載又は記録は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットの文字及び数字(装飾文字を含む。)以外は使用することができない。ただし、掲載文については、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(写真を除く。)を使用して記載し、又は記録することができる。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は当該申請された掲載文の文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めたときは、候補者に対し、当該申請された掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。
(掲載文修正及び撤回)
第6条 候補者は、既に申請した掲載文を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに全文を記載し直し、又は記録し直した掲載文(書面による掲載文を添付するときは、同一の掲載文1通)を添えて選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)を、委員会に提出しなければならない。
2 候補者は、掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
(掲載順序を定めるくじの場所及び日時)
第7条 委員会は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。
2 前項のくじに立ち会おうとする候補者又は代理人は、くじの開始時刻までに、委員会にその旨を申し出なければならない。
(選挙公報の体裁及び印刷方法)
第8条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版又はこれと同等の方法により黒色で印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載の中止)
第9条 掲載文の掲載申請をした後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合は、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は中止しないものとする。
(掲載文の返還)
第10条 申請のあった掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の余白利用)
第11条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(その他の事項)
第12条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会が定めるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月19日選管告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。