○豊後大野市高額所得者に対する市営住宅明渡請求事務処理要領
平成20年10月27日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市営住宅条例(平成19年豊後大野市条例第17号。以下「条例」という。)及び豊後大野市営住宅条例施行規則(平成19年豊後大野市規則第15号。以下「規則」という。)に規定する高額所得者(以下「高額所得者」という。)に対して市営住宅の明渡請求を行い、公営住宅の適正な管理を図るため必要な事項を定めるものとする。
(明渡相談及び指導)
第3条 市長は、高額所得者との面談により、市営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。
2 前項の相談及び指導は、原則として当該高額所得者の来庁を求めるものとする。
(移転住宅のあっせん)
第4条 市長は、高額所得者が市営住宅の明渡しを円滑に行えるよう、公営住宅以外の公的資金による住宅のあっせん等を行うものとする。
2 市営住宅の明渡期限は、条例第32条第2項の規定により請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
(明渡期限の延長)
第6条 市長は、明渡請求を受けた高額所得者が条例第32条第4項各号に掲げる特別の事情により明渡期限の延長を申し出たときは、高額所得者市営住宅明渡期限延長願(様式第2号)を提出させるものとする。
(明渡請求の取消し)
第7条 市長は、入居者の死亡等により、条例第29条第2項の基準を超えなくなったときその他これに準ずる特別の事由が生じた場合で必要と認めたときは、明渡請求を取り消すことができるものとする。
2 市は、明渡請求を取り消したときは、高額所得者市営住宅明渡請求取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(法的措置)
第9条 市長は、明渡請求を受けた者が明渡期限を過ぎても当該市営住宅を明け渡さない場合は、市営住宅の明渡しを求める訴訟を提起するものとする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。