○豊後大野市自給飼料確保向上対策事業補助金交付要綱

平成20年12月26日

告示第251号

(趣旨)

第1条 豊後大野市の自給飼料生産の推進を図るとともに畜産の更なる生産性の向上等を図るため、自給飼料確保向上対策事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年度豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、畜産農家又は畜産農家と飼料栽培契約を締結する耕種農家等が当該年度の作付用として飼料種子販売機関から飼料種子を購入した場合における当該購入に要する費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該年度において飼料種子の購入金額が1万円を超えた場合に、その超えた額の2分の1に相当する額以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、和牛振興会若しくは酪農組合又は耕種農家単位で行うものとし、その代表者等は、規則で定める補助金等交付申請書に飼料種子販売機関が発行した購買伝票又は領収証の写し(耕種農家にあっては、当該購買伝票又は領収証の写し及び飼料栽培契約書の写し)を添付して市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

豊後大野市自給飼料確保向上対策事業補助金交付要綱

平成20年12月26日 告示第251号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第3節 畜産業
沿革情報
平成20年12月26日 告示第251号