○豊後大野市消防本部安全運転管理規程
平成20年9月8日
消防本部訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、豊後大野市消防本部及び消防署の所有する自動車(以下「庁用車」という。)の運行管理に関し必要な事項を定め、もって交通の安全に資することを目的とする。
(安全運転管理者の選任)
第2条 消防長は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3の規定により、庁用車の安全運転管理に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を選任するものとする。
(安全運転管理者の任務)
第3条 安全運転管理者は、運転業務に従事する職員の日常勤務に細心の注意を払い、安全運転の徹底を期さなければならない。
2 安全運転管理者は、職員に対し交通安全に関する教育を適宜実施するものとする。
3 安全運転管理者は、緊急自動車の運転業務に従事する者に対し、緊急自動車の安全運転に必要な教育を適宜実施するものとする。
(庁用車の管理)
第4条 消防長は、安全確保のため庁用車の管理に万全を期さなければならない。
(運転者の義務)
第5条 運転業務に従事する者は、道交法その他の交通法規を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(緊急自動車の運転資格)
第6条 緊急自動車の運転業務に従事する者は、道交法第85条に定める資格を有し、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 運転基準(別表)に定める現場活動経験を有する者
(2) 緊急自動車の運転に支障となるような疾病のない者
(3) 安全運転管理者が緊急自動車の運転に支障がないと認めた者
3 消防長は、運転指名者名簿に記載された者が、第1項の要件を欠いたと認めた場合は、安全運転管理者と協議し、運転指名者名簿から削除するとともに、当事者に通知し緊急自動車の運転業務から除外する。
(事故処理)
第7条 運転者(隊活動の場合は分隊長をいう。以下同じ。)は、庁用車の運転業務従事中に事故が発生したときは、直ちに車両を停止させ、乗組員全員で次の各号の処理を行うものとする。
(1) 負傷者の救護を最優先として処理する。
(2) 現場の保存に努める。
(3) 危険防止の措置をとる。
(4) 通信指令室を通じて警察官に報告する。
(5) 緊急走行中のときは、前各号の処理をした後、事故内容と緊急用務内容を勘案して事後の行動を決定する。
(事故報告)
第8条 運転者は、庁用車の運転業務従事中に事故が発生したときは、電話等により所属長に速報するとともに、交通事故発生報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 事故報告を受けた所属長は、事故発生状況を調査し、上申書(様式第3号)を安全運転管理者に提出しなければならない。
3 安全運転管理者は、事故の状況を聴聞し、意見書を付して消防長に報告しなければならない。
4 消防長は、前項の報告を受けたときは必要により市長に報告するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第6条関係)
運転基準
緊急自動車の種別 | 経験年数 |
大型緊急自動車 | 消防吏員として2年以上の現場活動経験を有する者 |
中型緊急自動車 | |
普通緊急自動車 | 消防吏員として1年以上の現場活動経験を有する者 |
大型二輪緊急自動車 | |
普通二輪緊急自動車 |