○豊後大野市消防本部安全運転管理規程

平成20年9月8日

消防本部訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、豊後大野市消防本部及び消防署の所有する自動車(以下「庁用車」という。)の運行管理に関し必要な事項を定め、もって交通の安全に資することを目的とする。

(安全運転管理者の選任)

第2条 消防長は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3の規定により、庁用車の安全運転管理に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を選任するものとする。

(安全運転管理者の任務)

第3条 安全運転管理者は、運転業務に従事する職員の日常勤務に細心の注意を払い、安全運転の徹底を期さなければならない。

2 安全運転管理者は、職員に対し交通安全に関する教育を適宜実施するものとする。

3 安全運転管理者は、緊急自動車の運転業務に従事する者に対し、緊急自動車の安全運転に必要な教育を適宜実施するものとする。

(庁用車の管理)

第4条 消防長は、安全確保のため庁用車の管理に万全を期さなければならない。

(運転者の義務)

第5条 運転業務に従事する者は、道交法その他の交通法規を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(緊急自動車の運転資格)

第6条 緊急自動車の運転業務に従事する者は、道交法第85条に定める資格を有し、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 運転基準(別表)に定める現場活動経験を有する者

(2) 緊急自動車の運転に支障となるような疾病のない者

(3) 安全運転管理者が緊急自動車の運転に支障がないと認めた者

2 消防長は、前項の要件を満たし、緊急自動車の運転業務に適していると認められる者を、運転指名者名簿(様式第1号)に記載し、緊急自動車の運転に当たらせるものとする。

3 消防長は、運転指名者名簿に記載された者が、第1項の要件を欠いたと認めた場合は、安全運転管理者と協議し、運転指名者名簿から削除するとともに、当事者に通知し緊急自動車の運転業務から除外する。

(事故処理)

第7条 運転者(隊活動の場合は分隊長をいう。以下同じ。)は、庁用車の運転業務従事中に事故が発生したときは、直ちに車両を停止させ、乗組員全員で次の各号の処理を行うものとする。

(1) 負傷者の救護を最優先として処理する。

(2) 現場の保存に努める。

(3) 危険防止の措置をとる。

(4) 通信指令室を通じて警察官に報告する。

(5) 緊急走行中のときは、前各号の処理をした後、事故内容と緊急用務内容を勘案して事後の行動を決定する。

(事故報告)

第8条 運転者は、庁用車の運転業務従事中に事故が発生したときは、電話等により所属長に速報するとともに、交通事故発生報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 事故報告を受けた所属長は、事故発生状況を調査し、上申書(様式第3号)を安全運転管理者に提出しなければならない。

3 安全運転管理者は、事故の状況を聴聞し、意見書を付して消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、前項の報告を受けたときは必要により市長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第6条関係)

運転基準

緊急自動車の種別

経験年数

大型緊急自動車

消防吏員として2年以上の現場活動経験を有する者

中型緊急自動車

普通緊急自動車

消防吏員として1年以上の現場活動経験を有する者

大型二輪緊急自動車

普通二輪緊急自動車

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豊後大野市消防本部安全運転管理規程

平成20年9月8日 消防本部訓令第4号

(平成20年9月8日施行)