○豊後大野市農業委員会会議傍聴規程
平成20年7月10日
農業委員会告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、豊後大野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(傍聴手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において備付けの傍聴人名簿に自己の住所、氏名、職業及び年齢を記載し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴をすることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他会長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴の制限及び拒絶)
第4条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た者は、この限りでない。
(議席への立入禁止)
第7条 傍聴人は、いかなる理由があっても議席に立ち入ることはできない。やむを得ない事情により議席の委員に所用のある場合は、係員に申し出なければならない。
(議長の指示等)
第8条 傍聴人がこの告示に違反したときは、議長は、その行為を制止し、又は退場させるものとする。
第9条 傍聴人は、議長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
附則
この告示は、公示の日から施行する。