○豊後大野市食育推進専門委員会設置規程

平成20年9月11日

訓令第11号

(設置)

第1条 食育の推進を図るため、豊後大野市食育推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 専門委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 豊後大野市食育推進計画の策定に関すること。

(2) 豊後大野市食育推進計画の実施の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び施策の実施を推進すること。

(構成)

第3条 専門委員会は、委員15人をもって構成する。

2 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 専門委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は副市長を、副委員長は市民生活課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 専門委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 専門委員会の取り扱う課題を具体的に検討するため、専門委員会に作業部会を置く。

(庶務)

第7条 専門委員会の庶務は、市民生活課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年5月21日訓令第9号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年5月18日訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月3日訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

市民生活課長

総務課長

まちづくり推進課長

環境衛生課長

人権・部落差別解消推進課長

社会福祉課長

子育て支援課長

高齢者福祉課長

農業振興課長

農林整備課長

商工観光課長

教育委員会学校教育課長

教育委員会社会教育課長

豊後大野市食育推進専門委員会設置規程

平成20年9月11日 訓令第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年9月11日 訓令第11号
平成21年5月21日 訓令第9号
平成22年5月18日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成26年4月3日 訓令第5号
平成27年3月25日 訓令第4号
平成30年3月22日 訓令第4号