○豊後大野市食育推進専門委員会設置規程
平成20年9月11日
訓令第11号
(設置)
第1条 食育の推進を図るため、豊後大野市食育推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 専門委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 豊後大野市食育推進計画の策定に関すること。
(2) 豊後大野市食育推進計画の実施の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び施策の実施を推進すること。
(構成)
第3条 専門委員会は、委員15人をもって構成する。
2 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 専門委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は副市長を、副委員長は市民生活課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 専門委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 専門委員会の取り扱う課題を具体的に検討するため、専門委員会に作業部会を置く。
(庶務)
第7条 専門委員会の庶務は、市民生活課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年5月21日訓令第9号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年5月18日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月3日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長
市民生活課長
総務課長
まちづくり推進課長
環境衛生課長
人権・部落差別解消推進課長
社会福祉課長
子育て支援課長
高齢者福祉課長
農業振興課長
農林整備課長
商工観光課長
教育委員会学校教育課長
教育委員会社会教育課長