○豊後大野市都市計画提案制度の手続に関する要領
平成20年7月14日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2第1項及び第2項の規定に基づく都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(提案書の提出)
第2条 計画提案を行おうとする者(以下「提案者」という。)は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「規則」という。)第13条の4の規定に基づき、都市計画提案書(様式第1号)に次に掲げる図書等を添えて市長に提出するものとする。
(1) 都市計画の素案
(2) 法第21条の2第3項第2号の同意を得たことを証する書類
(3) 計画提案を行うことができる者であることを証する書類
2 前項第1号に定める素案は、次のとおりとする。
(1) 計画提案の内容記載書(様式第2号)
(2) 規則第9条第2項に定める計画図
3 第1項第2号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 土地所有者等及び同意一覧表(様式第3号。以下「一覧表」という。)
(2) 当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。)の登記事項証明書
(3) 前項第2号の当該区域を明示した土地等の公図(以下「公図」という。)
4 第1項第3号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 登記事項証明書(まちづくりを目的とした特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人等にあっては、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為)
(2) 次に定める書類(規則第13条の3に規定する団体の場合に限る。)
ア 開発行為実績報告書(様式第4号)
イ 役員の身分証明書
ウ 役員の登記されていないことの証明書
エ 誓約書(様式第5号)
オ 役員名簿(様式第6号)
(計画提案の事前相談)
第3条 提案者は、当該計画提案を行うに当たり、その提案内容について市長に対し事前に協議を行うものとする。
(周辺住民への説明)
第4条 提案者は、計画提案を行うに当たり、周辺住民が意見を述べる機会が十分に確保された説明会を開催するものとする。
(決定又は変更の判断基準)
第5条 市長は、法第21条の3に規定する当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかの判断を行うに当たっては、次に掲げる事項を基準とする。
(1) 県及び豊後大野市が定める上位計画との整合性
(2) 各種関連計画(道路、河川等に関する計画)との整合性
(3) 計画提案が事業等の実施を前提としている場合は、その実現性
(4) 周辺環境への配慮
(提案者への通知)
第6条 市長は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、法第21条の5第1項の規定により、遅滞なく、都市計画提案不決定通知書(様式第8号)により当該提案者に通知しなければならない。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、計画提案の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。