○豊後大野市ふるさと応援基金条例
平成20年9月26日
条例第34号
(設置)
第1条 豊後大野市に対し貢献又は応援したいと思う個人又は団体からの寄附金を活用し、地域の特性や資源を生かした個性豊かで活力のあるまちづくりを推進するため、豊後大野市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的のために寄附された寄附金の額のうち、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。