○豊後大野市消防職員章規程
平成20年4月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市消防本部及び消防署に勤務する消防職員(以下「職員」という。)が着用する職員章について必要な事項を定めるものとする。
(職員章の貸与)
第2条 職員の身分を明確にし、公務員としての品位と職員相互の協調を保持するため、消防長は、職員章(様式第1号)を貸与する。
(職員章の着用)
第3条 職員章は、制服を着用するときにその左襟部に着用しなければならない。
(職員章の再貸与)
第4条 職員は、職員章を紛失し、又は損傷したときは、職員章再貸与申請書(様式第2号)を消防長に提出し、職員章の再貸与を受けなければならない。
2 前項の規定により職員章の再貸与を受けようとする職員は、その紛失又は損傷がやむを得ない理由であると認められるときを除き、実費を負担しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第5条 職員章は、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(職員章の返還)
第6条 職員がその身分を失ったときは、直ちに職員章を消防長に返納しなければならない。
(職員章貸与簿)
第7条 消防長は、職員章の貸与その他必要事項を明らかにするため、職員章貸与簿(様式第3号)を備え、整理しておくものとする。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年5月11日消本訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。