○豊後大野市施設内広告掲出取扱要領

平成20年1月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市有料広告事業実施要綱(平成19年豊後大野市告示第67号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、本市が所有する施設内部の壁面等への広告物の掲出(以下「広告掲出」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 本庁・支所の庁舎その他の施設をいう。

(2) 壁面等 壁面、ガラス面、床面、天井、柱、階段その他施設内部の構造物の表面をいう。

(3) 許可 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用許可をいう。

(4) 広告主 要綱第5条第2項に規定する広告主をいう。

(5) 広告取扱者 要綱第5条第2項に規定する広告取扱者をいう。

(6) 広告物の内容 広告物で使用されている表現、文言、デザイン、色使い等をいう。

(広告掲出の基準)

第3条 施設の壁面等に掲出する広告物は、要綱別表に適合するものでなければならない。

(広告掲出の場所、方法等)

第4条 施設の壁面等に掲出を行う広告物の場所及び位置は、施設の用途又は目的を妨げない限度において、市長が定めるものとする。

2 施設の壁面等に掲出を行う広告物の形状、規格、表示方法、附帯条件等は、施設の用途又は目的を妨げない限度において、市長が定めるものとする。

(広告物の製作、掲出及び撤去)

第5条 施設の壁面等に掲出する広告物は、広告主が経費を負担するものとし、広告主又は広告取扱者は、市長の指定する仕様に従って製作し、掲出し、及び撤去するものとする。

2 広告主又は広告取扱者は、広告掲出及びその撤去を行おうとするときは、施設の用途若しくは目的又は施設における業務に支障が生じないよう市長と協議の上、日程、工程等を決定し、市長の指示に従って施工するものとする。

3 広告物の撤去により施設の壁面等の表面、塗装、構造等を損傷等したときは、広告主又は広告取扱者が経費を負担して原状回復するものとする。

(広告主の募集及び広告掲出の申込み)

第6条 広告主の募集は、市長がその時期、対象施設、場所、位置、枠数等を決定の上、市報又は市ホームページへの掲載その他の方法で行うものとする。

2 広告掲出を行おうとする者は、豊後大野市施設内広告掲出申込書(別記様式)により、市長に申し込むものとする。

(広告掲出の許可)

第7条 市長は、前条第2項の申込書の提出を受けたときは、同条第1項の規定による募集期間終了後、速やかに広告掲出に係る許可の可否を決定し、その結果を広告掲出の申込みをした者に通知するものとする。

2 市長は、デザイン素材、ラフ・スケッチその他許可の可否を判断するために必要な資料の提出を求めるものとする。

3 市長は、第1項の広告掲出に係る許可をした後の事情変更等により、広告物の内容が第3条に規定する基準に抵触し、又はそのおそれがあると認めるときは、広告主又は広告取扱者に対し、広告物の内容等の変更を求めることができる。

4 募集した広告の枠数を超えて申込みがあった場合の広告掲出の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するもの

(2) 市内に事業所等を有するもの(前号を除く。)

(3) 前2号に該当しないもの

5 前項の場合において、同じ順位に属する申請者が複数ある場合は、掲出希望期間の長いものを優先するものとし、掲出希望期間が同じ申請者が複数ある場合は、抽選により承諾を決定するものとする。

(広告掲出料)

第8条 広告掲出料は、1枠につき1月当りの料金とし、広告掲出を行う施設の使用状況、広告物を掲出する位置及びサイズ、広告物の掲出方法等を総合的に勘案し、広告物の場所及び位置ごとに市長が定めるものとする。

2 広告掲出料は、広告掲出に係る許可の後、市長が定める日までに一括前納しなければならない。

(広告掲出の期間)

第9条 広告掲出の期間は、1月を単位とする。

2 広告掲出の開始日と終了日は、広告主又は広告取扱者と市長が協議の上、施設の管理運営状況等を勘案し、市長が定めるものとする。

(広告掲出の停止)

第10条 市長は、業務上の支障その他特に必要があると認めるときは、広告主又は広告取扱者と協議の上、掲出中の広告物を一時的に撤去し、又は不可視の状態にすることができる。この場合において、広告掲出料の還付その他の補償は行わないものとする。

(広告掲出の許可の取消し)

第11条 要綱第9条に規定するその他市長が特に必要があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告掲出料が第8条第2項の市長が定める日までに納付されないとき。

(2) 前条の規定による広告掲出の停止に広告主又は広告取扱者が応じないとき。

(3) 第7条第3項の規定による広告物の内容等の変更に広告主又は広告取扱者が応じないとき。

(4) 広告主が書面により広告掲出の辞退を申し出たとき。

(5) その他市長が広告掲出に特に支障があると認めたとき。

2 広告主又は広告取扱者は、要綱第9条の規定により広告掲出の許可の取消しがなされた場合であって、当該許可に係る広告掲出を既に行っているときは、速やかに当該広告物を撤去しなければならない。

(損害賠償責任)

第12条 広告主又は広告取扱者は、広告掲出方法の瑕疵等自己の責めに帰すべき事由により、施設を損傷等し、又は来庁者、利用者等に損害を与えたときは、誠意をもって損害賠償等に当たる責務を有する。

(広告掲出料の不還付等)

第13条 既に納付した広告掲出料は、還付しない。ただし、広告主又は広告取扱者の責めに帰することができない事由により、広告掲出を中止し、又は広告掲出に係る許可を取り消したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により還付する場合の当該還付額は、広告掲出に係る期間を1月単位で認定して算出するものとし、広告掲出の期間に1月未満の端数があるときは、1月として算出する。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令による広告掲出に必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においてもすることができる。

(令和2年12月24日訓令第26号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

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豊後大野市施設内広告掲出取扱要領

平成20年1月31日 訓令第1号

(令和3年1月1日施行)