○豊後大野市避難行動要支援者支援検討協議会設置要綱

平成20年6月9日

告示第128号

(設置)

第1条 高齢者、障害者等豊後大野市における災害時の避難に当たって支援が必要な者(以下「避難行動要支援者」という。)に対する適切な支援等について協議するため、豊後大野市避難行動要支援者支援検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 避難行動要支援者の把握と情報管理に関する事項について協議すること。

(2) 避難行動要支援者の避難支援プランについて協議すること。

(3) その他避難行動要支援者支援に関し必要な事項について協議すること。

(組織)

第3条 検討協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自治委員

(2) 民生委員・児童委員

(3) 警察署、消防団又は自主防災組織等の代表者

(4) 社会福祉協議会その他の社会福祉法人又は福祉団体等の代表者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 市関係部局の職員

(7) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、検討協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 検討協議会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が検討協議会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年10月14日告示第233号)

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市避難行動要支援者支援検討協議会設置要綱

平成20年6月9日 告示第128号

(令和2年10月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年6月9日 告示第128号
平成24年3月30日 告示第51号
令和2年10月14日 告示第233号